1.16事件)の直後、私たちは

 

 

 

1月16日に、D中学校に警察が導入されました。その後、A教諭が事情を訊かれることはなく、学校サイドで一方的なシナリオが作られました。

翌日1月17日、市教委において、校長と次長から一方的に指導され、A教諭は体調が急速に悪化し、『不安障害』を発症しました。その後、薬を強いものに変えて1週間ごとに病院に通っています。

 

 

我々は、もともと、10年以上前からの仲間です。教育はいかにあるべきかを考え、理想と現実の相克の中で、悩みを相談しあったり、より楽しい授業を目指して共に研究したりしてきた仲間です。

今回、A教諭がうつ病を発症してからも、我々はずっとA教諭に寄り添ってきました。A教諭が回復期に入ってから、我々のような心を許せる仲間と話をすることは、A教諭にとってよかったと我々は思っています。

それでも、時に、『うつの瞬間最大風速』が危険ラインを超えると危惧されることがあり、我々は寝床の中のA教諭から電話を受けて、1時間以上も話をしたり、あるいはまた、すぐに駆け付けてずっとそばにいたりしていたこともありました。

 

1月16日、17日もそうでした。

1月17日の次長と校長からの一方的な指導によって、A教諭が大変不安定な状態に落ち込んだことを聞き、すぐ我々は駆けつけました。

ようやくA教諭が落ち着いて眠った後、我々はこのサイトを更新しました。

我々は、学校が1月17日にこのサイトの存在を知って大騒ぎをしていたことも知っていました。

そこで、「A教諭の深刻な状況を伝えれば、学校側のA教諭を責めようとする姿勢を変えてもらえるのではないか」と、我々は期待し、あえて1月17日の出来事を、その夜のうちにサイトにアップロードしたのです。

 

学校は午後9時半ごろそれを発見して大騒ぎします。市教委もその30分後にその書き込みを確認し、両者とも、「A教諭がこのサイトを作ったにちがいない」と決めつけ、我々の願いとは逆に、A教諭をますます責める姿勢を強めてしまいました。

 

そのため我々は、翌朝このサイトをいったんサーバーから削除しました。

A教諭を、落ち着いた環境においてあげることが何よりも大切だと考えたからです。

 

 

 

A教諭の話に戻ります。A教諭は生徒のことをいつも第一に考えていました。特に3年生の進路の実現に向けて、受験対策のためのプリントを、冬休みに10枚以上作り、1月と2月の計画も立てていました。

健康も徐々に回復してきて、1月には、朝の職員朝礼にも出られるようになり、夕方5時まで勤務時間いっぱい学校にいることができるようになっていました。

こうして、放課後に生徒たちと一緒に勉強をできるくらいまで体調は回復していました。

 

 

それが、再びうつ病を再発するかもしれないという危機に陥ることになったのです。A教諭は医師より、学校には「最低1週間出てはいけない」と言われました。さらに、翌週の診察日には「2月一杯休むほうがよい」と言われました。こうして、A教諭は、2月一杯病気休暇を取ることを余儀なくされることになったのです。

 

 

徐々にA教諭は回復していますが、まだ完全に体調が安定したとは言いません。1、2学期のA教諭の実践を見ればわかりますが、A教諭の授業にかける情熱は大きく、また生徒たちとの交流を大切にし、授業をすることで徐々に元気になってきました。今も、早く授業に復帰して生徒たちに会いたいというのがA教諭の願いです。

 

A教諭の復帰に際してもっとも必要なのは、

安心して居られる環境

なのです。

今、D中学校がそのための環境づくりに積極的に取り組んでいるとは思えません。

4月以来これまで、D中学校教員幹部集団は、A教諭に対して、わざわざ彼が不安定になるような行為を繰り返してきました。

 

我々は様々なルートから、大変多くの情報を入手しています。

A教諭が1月に初めて職員朝礼に出ることができたとき、C2とC4はそれを喜ぶどころか、けなす発言を陰で行っている、そういうことも我々は知っています。

今回のA教諭の「不安障害」発症の原因は、校長(D中学校幹部教師集団およびその他関係者の代表)と次長(学校との折衝における市教委代表)の、A教諭に対する対応のまずさにあることは明白です。

 

 

 

平成18年に制定された『自殺対策基本法』の話をします。

 

その第3条には、「国は前条の基本理念に則り、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と《国の責務》が明記されています。

 

さらに第4条には、「地方公共団体は、基本理念に則り、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた政策を策定し、及び実施する責務を有する。」と《地方公共団体の責務》が明記されています。

 

そして第5条、「事業主は、国および地方公共団体が実施する自殺自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と《事業主の責務》が、

 

また第6条には、「国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。」と《国民の責務》が明記されているのです。

 

 

 

 

学校長は、積極的にA教諭の復帰に向けての対策を講ずる責務があるのです。地方公共団体は、積極的にA教諭の復帰に向けての対策を講ずる責務があるのです

 

2月の最後の週となりました。A教諭の復帰に向けての具体的な受け入れ対策は、まだ何も学校からは、なされていません。A教諭が学校に復帰するのに向けて、A教諭の心身両面においての具体的な受け入れ対策が、早急に打ち出されることを、我々は要求します。

 

 

2月中にこれらがなされない場合は、我々は、これまで公表を控えていたさまざまな資料を公表していきます。それは、学校幹部や次長が総ぐるみでA教諭を追いつめていこうとした事実が記録されたものです。

 

 

 

 

『自殺総合対策大綱』には次のようにされています。「このように、多くの自殺は、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、様々な悩みにより心理的に追い込まれた末の死ということができる。

 

 

今回A教諭が完全復帰できるかどうかは、A教諭個人の問題なのではありません。

それは、第2、第3のA教諭や、心身のバランスを崩す多くの{Bさん}を、今後、救っていけるのか、それとも潰してしまうのかの、分水嶺となることなのです。重大なターニングポイントであるからこそ、我々は今、声を大にして叫ぶのです。

 

 

最後にもう一度『自殺総合対策大綱』の言葉を引用します。

 

このように、心理的な悩みをひき起こす様々な要因に対する社会の適切な介入により、また、自殺に至る前のうつ病等の心身疾患に対する適切な治療により、多くの自殺は防ぐことができる